そもそも、2ヶ月後にアパートを取り壊さなければならないとい言うのがすでにおかしいです。アパートを取り壊すという一大事が、そんなに急に決まるわけがありません。なので、この場合、何か別の事情があり、大家が嘘を言っている可能性があります。 また、借地借家法第28条「更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知又は建物の賃貸借の解約の申し入れは、建物の貸借人及び貸借人が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現状並びに建物の貸借人が建物の明け渡しの条件としてまたは建物の明け渡しと引き換えに建物の貸借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。」により、アパート側に正当な事由がなく、借主側に非がない場合、立ち退きに応じる必要はないので、今回のケースでは仮に6ヶ月前に通知が来ていたとしても、立ち退きを求める理由があまりにも勝手なので、こちらに立ち退きをする必要は全くありません。もし、本当に正当な理由があって、立ち退きに応じる場合も、引越しの費用に関してはこちらにかなり有利な条件で契約することができます。 今回のケースのように、立ち退きが遅くなるのであれば費用を保証できない、ということはあり得ません。アパート側の事情で立ち退きをするわけなので、借主側が引越しに際して払わなければならない費用はゼロです。それどころか、借主はアパート側に多くの立ち退き料を請求することが可能です。請求できる範囲は、引越しの見積り費用、新居の敷金・礼金・保証料、役所への住所変更手続きとそれにかかる費用など多岐にわたります。また、アパートを取り壊すのであれば敷金の全額返金も当然のことと言えます。